◆保険期間が終了した後の保険期間の延長はできません。
延長の手続には時間がかかりますので、余裕をもっての手続が必要です。
◆ご本人による海外からの延長手続はできません。
日本にいるご親族に代理人となってもらい、延長の手続をしてもらうこととなります。
◆延長できる保険期間には限度があります。
保険期間を延長する場合、「延長後の保険期間」は「当初の保険期間」の2倍未満となります。
延長する際には確認事項や保険料の追徴が発生します。遅くとも1ヶ月前には手続を完了しておきたいものです。
◆こんなことも覚えておくと・・・
航空機の遅延や事故、ケガ・病気などで旅行スケジュールが延びた場合は、保険期間の延長手続が必要ですか?
当社が代理店をしている三井住友海上火災保険株式会社の場合は、下記の場合は延長の手続が必要ありません。
次のいずれかの理由で遅延した場合には、三井住友海上火災保険株式会社が妥当と認める時間で、かつ72時間を限度に保険期間は自動的に延長されますので、手続きは必要ありません。
1.搭乗予定の交通機関の遅延・欠航・運休
2.交通機関の予約受付業務の瑕疵による搭乗不能
3.被保険者が医師の治療を受けたこと
4.被保険者の旅券の盗難または紛失(再発給を受けた場合に限る)
5.同行家族または同行予約者が入院したこと
◆インターネット契約とそれ以外(代理店など)の契約では、期間延長の手続をする際の連絡先が異なりますので注意が必要です。手続は下記をご参照ください。
■インターネットで契約した場合の期間延長(三井住友海上の場合)
日本にいるご家族などの代理人にご依頼の上、下記の三井住友海上インターネットチーム
までお申し出ください。ただし、保険期間延長をお引き受けできないことがありますので、あらかじめご了承ください。また、保険会社(三井住友海上)の海外駐在員事務所では保険期間延長手続はとれませんので注意が必要です。
三井住友海上インターネットチーム
電話:0120-321-969(無料)
受付時間:月〜金曜日(除く祝日・年末年始)9:15〜17:00
■代理店などで契約した場合の期間延長(三井住友海上の場合)
日本にいるご家族などの代理人にご依頼の上、ご契約した取扱代理店や営業課支社までお申し出ください。ただし、保険期間延長をお引き受けできないことがありますので、あらかじめご了承ください。
注意!保険期間を延長する場合、「延長後の保険期間」は「当初の保険期間」の2倍未満となります。(2倍以上となる期間延長はできません。)
○延長後の保険期間:当初の保険開始日から延長後の保険終了日まで
○当初の保険期間 :当初の保険開始日から当初の保険終了日まで
また、92日をこえて保険期間を延長することはできません。
◆お手続方法
- ファックスなどで、日本にいらっしゃるご家族などのご連絡先に下記の事項をご連絡ください。なお、ご連絡の際には、ご本人の意思で保険期間延長の手続を行う事を保険会社が確認できるように代理人の方のお名前を明記し、ご本人のご署名が必要となります。(下記の記入例をご参照ください)
- 追加保険料のお支払など実際のお手続は、日本にいる代理人の方に、三井住友海上インターネットチーム、ご契約した取扱代理店または営業課支社にてしてもらう事が必要です。
- 保険期間終了前に手続を完了しておかないと、保険期間の延長は行えませんので、日数に十分余裕をもっての手続が必要です。また、保険会社は土曜日、日曜日、祝祭日および年末年始は営業を行っていませんので、十分注意が必要です。また、取扱代理店の休日にも注意が必要です。
- 保険会社(三井住友海上)の海外駐在員事務所では保険期間延長手続はとれません。注意が必要です。
◆下記のような事項を記入したものを、日本にいるご家族へFAXなどをして、保険会社や取扱代理店へ延長の手続の依頼をすることとなります。 繰り返しになりますが、延長の手続には時間がかかりますので、余裕をもっての手続が必要です。
【旅行期間延長手続のご連絡例】
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三友 花子 様 (代理人の方)
被保険者名: 三友 一郎
〜2006.5.20
以上 |
【旅行目的地変更手続のご連絡例】
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三友 花子 様 (代理人の方)
被保険者名: 三友 一郎
以上 |
※本ホームページの情報は海外旅行保険の特徴を説明したものです。
※海外旅行保険の詳細は各保険会社のパンフレットやホームページをご覧ください。

