【留学生用保険と海外旅行保険の違いは何?】
留学生用保険には、留学生の方しかご契約する事ができない長期海外滞在者向けの留学生専用の特約が付保されています。
【その留学生専用の特約とはどのようなものですか?】
留学生生活用動産・留学生賠償責任・留学生継続費用の3つがありますが、留学生生活用動産・留学生賠償責任の特約は、当社にてご契約される方には必ずお付けいただいています。
【留学生用保険に入れる方は?】
勉学・研修・技術修得を目的として海外に滞在し、かつ、学校に在籍する方(予定を含みます)しか加入できません。つまり、ワーキングホリデーが渡航目的では留学生保険には入れませんので、一般の海外旅行保険に加入する事になります。(三井住友海上の場合)
【留学生用保険はどのような時に補償をしてくれますか? 】
病気やケガの治療にかかった費用はもちろん、入院した時など親族が現地に駆けつけるための費用(治療・救援費用)、他人の物を壊したり、借りている部屋を水浸しにしてしまい、損害賠償を請求された時の費用(賠償責任)、ビデオカメラを落として壊してしまった時の修理費用などが補償されます。特に賃貸住宅等の不動産を借りられる人は、留学生用の保険に入られる事をおすすめします。
【留学生生活用動産損害とは?】
一般の海外旅行保険の「携行品特約」の補償に加えて、「携行品特約」では補償の対象とならない住宅などの居住施設に保管中の家財の損害も補償できます。
つまり、貸家やアパート(ルームシェアを含む)などの戸室全体を賃借する場合は「携行品特約」ではなく、「留学生生活用動産」特約を付けておけば、室内での盗難や破損も補償できて安心です。
【補償の対象とはならない一例は?】
『通貨』『ウインドサーフィン・スキューバーダイビング・サーフィンなどの用具』『コンタクトレンズ』『原動機付自転車』などは補償の対象ではありません。また、置き忘れや紛失も対象にはならないので注意が必要です。判らない場合は、保険会社の事故受付サービスセンターへ確認すると良いでしょう。
【保険金はどんな基準で支払われるの?】
支払保険金は時価額または修繕費(時価額以内)で、家財・身の回り品1個(1組または1対)あたり10万円(乗車船券・航空券等については5万円)が限度となっています。一般に損害保険会社が保険金を支払う際の基準は「再調達価額」と「時価額」の2種類の基準がありますが、留学生生活用動産特約や海外旅行保険の「携行品特約」の支払基準は「時価額」となっています。「時価額」とは、その損害が生じた地および時における保険の目的の価額をいい、経年による(使用による消耗分)減価額を控除して求めます。3年前に十数万円で買ったノートパソコンが留学先の火災事故で焼失しまった場合の現在の時価額は、3年分減価償却されてしまいますので、お支払保険金はほんの数万円となってしまいます。【時価額基準ご理解いただけましたか】
【留学生賠償責任とは?】
一般の海外旅行保険の賠償責任の特約では、賃貸住宅やアパート(ルームシェアを含む)等の戸室全体を賃貸している場合、その借りている住宅に対しての賠償は補償されていません。それに対して、留学生賠償責任を付けると一般の海外旅行保険の賠償責任保険の特約では補償の対象ではない貸借している住宅に対する賠償責任についても補償することが可能となります。ただし、補償できるものは火災・爆発・破裂および漏水・放水または溢水による水漏れにより住宅に与えた損害だけで、それ以外の原因で窓ガラスや壁やドアを壊してしまった場合は補償はありません。【自費にて修理することになりますので注意が必要です】
【留学継続費用とは? 】
被保険者の親族のうち、被保険者を扶養している者が、保険期間中の偶然の事故によるケガで死亡、または重度後遺障害が生じ、被保険者が扶養者に扶養されなくなった場合に、留学を継続する費用を補償するものです。病気での死亡、自殺行為等は補償されません。
【学生寮やホームステイの場合はどうすれば?】
通常の海外旅行保険の「携行品特約」であっても、学生寮やホームステイの場合はホテルと同様に宿泊施設として扱われるため、室内での盗難や破損まで補償されます。また、通常の海外旅行保険の「賠償責任担保特約」でも学生寮やホームステイの場合はホテルと同じように宿泊施設として扱われるため、火災による失火責任も補償されますので安心です。
※本ホームページの情報は海外旅行保険の特徴を説明したものです。
※海外旅行保険の詳細は各保険会社のパンフレットやホームページをご覧ください。

