バイク事故は自賠責保険だけ入っていれば大丈夫?

バイク保険(任意保険)にはできて、自賠責保険ではできない事とは?

  • 自賠責保険(強制保険)は、被害者救済の観点から相手に対しての補償しかありません。それも無制限の補償ではなく、補償金額には限度があります。もし、運悪く事故を起こしてしまい、被害者の損害額が自賠責保険の補償の限度額を超えてしまったら、超えた部分は事故を起こした加害者の自己負担となります。自己負担の損害額を支払うために、何十年もそのためだけに働いた人がいます。バイク保険(任意保険)に入っていれば、自賠責保険で補償できる範囲を超えてしまっても安心です。「あなたならどちらを選びますか?」
  • 自賠責保険だけでは、事故の相手方との交渉事は、全て自分一人でしなければなりません。バイク保険(任意)に入っていれば、あなたに代わって保険会社の専門の事故担当者が、事故の相手方と交渉にあたってくれます。(示談交渉サービス)「あなた一人で、相手と交渉しますか?」バイク保険(任意)は、金銭的な補償だけでなく、精神的にもあなたをサポートしてくれます。
  • バイクには、車のように運転者の身体を守ってくれる囲いがありません。一度事故に遭うとそのケガの程度は、車の事故の比ではありません。自賠責保険だけでは、ご自身のケガの補償がありません。「あなたも生身の人間ですよね?」

また、以下の場合も、自賠責保険だけでは補償できません。

  • 対人賠償責任の保険金が自賠責保険で補償できる範囲を超えてしまった場合(対人賠償)
  • 他人の物(相手の車やガードレールなど)に損害を与えてしまった場合(対物賠償)
  • 運転者本人や同乗者がケガをしてしまった場合(搭乗者障害)
  • 単独事故(電柱と接触、ガケからの転落など)でバイクの搭乗者が死傷し、自賠責保険から支払いが受けられない場合(自損事故特約)

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自賠責保険と任意保険の補償範囲の違いを表にすると・・・。

 

 

 対人賠償

 対物賠償

 搭乗者傷害

自損事故特約

 自賠責保険

 × 

 × 

× 

 任意保険

 ◎ 

◎ 

 

 

 

 

 

 

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バイク保険(任意保険)に加入する場合の保険料は、1年間に数万円で済みますが、もし事故を起こして、運悪く相手が死亡してしまった場合の賠償金となると億単位になることもあります。私ならバイク保険に入らずには、怖くてバイクには乗りませんが・・・。バイクに乗られる方はどこで契約するにしても、必ずバイク保険(任意保険)にご加入下さい。

また、任意保険をかける前にもう一度自賠責保険を確認してみて下さい。ご存知と通り、250t以下のバイクや原動機付自転車には、車と違い、車検の制度がありません。そのため、うっかり自賠責保険を切らしてしまう可能性があります。もし、自賠責保険をつけないで運転すると自賠責保険のコーナーでもご案内した通り、1年以下の懲役または50万円以下の罰金 、行政処分としては違反点数6点で免許停止処分30日(免許停止の前歴がない場合)が科せられます。

仮に、バイク保険(任意保険)には加入いていたが、自賠責保険が切れているのを知らずに運転していて、人身事故を起こしてしまった場合は、任意保険で「対人無制限で入っているから大丈夫!」と思ってしまいがちですが、自賠責保険の補償範囲(死亡の場合は3,000万円)までは被害者に対してご自身で自己負担することになります。繰り返しますが3,000万円までは自力での支払いです。バイク保険(任意保険)は、自賠責保険の補償範囲を超えた分から補償するものであって、まさに自賠責保険の『上乗せ保険』なのです。こんな悲劇が起こらないようにするためにも、250t以下のバイクや原動機付自転車をお持ちの方は、普段から自賠責保険の満期を確認しておきましょう。

事故の相手方のためだけでなく、ご自身と大切なご家族のために自賠責保険とバイク保険(任意保険)はセットのものであると思って契約して欲しいですね。

 

※自動車保険を契約している方で、125cc以下の原動機付自転車のみを運転される方は、まず、自動車保険のファミリーバイク特約の有無を確認してみてください。バイク保険(任意保険)と同じような補償が得られる場合があります。詳しくは自動車保険を契約されている保険代理店あるいは保険会社までお尋ねになることをおすすめします。

 

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【三井住友海上のバイク任意保険をご契約するには】

保険証券(現在他社でバイク保険に加入されている方)・車検証・クレジットカード等をご用意下さい。ただし、お見積もり・お引き受けができない場合がございます。

詳細は三井住友海上の契約サイトのお取扱範囲をご確認下さい。

◆お見積もり・お引き受けができない主なケース

・継続のお客さまで現在のノンフリート等級が5等級以下の場合

・自賠責保険や自賠責共済にご加入いただいていない場合

・記名被保険者の居住地またはバイクの保管場所が沖縄の場合(保険料が違う為)

・改造車または競技・曲技・試験に使用する場合

・今回初めてバイク保険に加入される場合で、排気量が250cc超のバイクの場合はインターネットでご契約できません。 

※詳細は三井住友海上の契約サイトのお取扱範囲をご確認ください。

 

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【事故が起こった場合は事故受付専用ダイヤルまでご連絡ください】

24時間365日事故受付サービス

「三井住友海上安心ステーション」

0120-258365(無料)ジコハ365ニチ


【バイク任意保険のインターネット契約サービスに関するお問い合わせ先】

三井住友海上WEBバイクチーム

TEL:0120-876-707
受付時間:月〜金曜日 9:15〜17:00 (除く祝日・年末年始)


◆ご契約後は、次のような場合にも、直ちに三井住友海上WEBバイクチームにご通知ください。

ご通知や追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
[1] バイクの買替え等により、ご契約のバイクを入替するとき
[2] ご契約のバイクを譲渡するとき
[3] ご契約のバイクの用途・車種または登録番号(車両番号)変更するとき
[4] 年令条件を変更するとき
[5] ご契約のバイクの保管場所を変更するとき
[6] ご契約のバイクを競技、曲技(競技、曲技のための練習を含みます)、もしくは試験のために使用するとき、またはこれらを行うことを目的とする場所において使用するとき
[7] ご契約のバイクに危険物を積載するとき、または危険物を積載した被けん引自動車をけん引するとき
[8] その他、保険証券または申込画面の記載事項に重要な変更を生じさせるような事実が発生し、かつ危険が著しく増加するとき
[9] ご契約のバイクの改造、高額な付属品(カーナビゲーション等)の装着または取りはずし等により、ご契約のバイクの車両価額が著しく増加または減少するとき
[10] ご契約のバイクに他の保険契約(共済契約を含みます)をご契約するとき
[11] 事故が発生したとき


◆ご契約の中断制度

保険期間の中途でご契約のバイクを廃車された等の理由によりご契約を一時的に中断した場合は、中断証明書の発行をお申出いただくことにより、ご契約の中断制度をご利用いただけます。中断後の新たなご契約において一定の条件を満たす場合は、中断前の等級および事故件数に応じた所定の等級とすることができます。詳細は三井住友海上WEBバイクチームまでお問い合わせください。なお、中断日(ご契約の解約日または満期日)の翌日から13か月以内に、中断証明書の発行について三井住友海上WEBバイクチームへのお申出がない場合には、この制度をご利用できませんのでご注意ください。

 

※本ホームページの情報はバイク任意保険の特徴を説明したものです。
※バイク任意保険の詳細は各保険会社のパンフレットやホームページをご覧ください。

 

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